不動産登記・会社登記
世界各地から日本への投資を考える際、重要視するのが生産・営業活動の利便性並びに事業所設立及び事業維持のコスト等です。大阪・神戸・京都は関西国際空港からのアクセスがよく日本全国の拠点になるとともに、アジア諸国への出張にも大変便利です。また、日本で2番目に大きな経済ブロックである関西は、東京など首都圏に比べると地価が比較的安く会社や事務所の運営に必要な経費も少なくてすむことも魅力です。

当事務所は、外国から日本、特に関西に投資の機会を求めてくる外国企業に対して“ワン・ストップ・ショップとして、法務とビジネスの支援をいたします。日本における事業の設立と展開には決められた手続きがあるため、適切なステップを踏んで進めることが時間とコストの節減につながります。

当事務所は、何をどの様にどういう順序で進めたらよいかについて個別具体的なコンサルティングを通して、支援いたします。
 ■ 不動産登記
外国人や外国会社、非居住者(日本にお住まいでない方)の日本での不動産登記
・法務局での不動産登記申請代理
外国籍者が必要とする書類は、日本国籍者の書類と異なります。
私どもは外国籍者の登記手続きに豊富な経験がございますので、安心してお申し付け下さい。

・売買契約(決済)の同席
本人確認や委任状はどうしたらいいの?
英語での書類作成やご説明等のサポートをします。

・エスクローアカウントサービス
買主の外国人が売主に直接送金することをためらっている、売主である外国人への送金方法がわからない等、送金手続きに困っている方へのサービスです

■日本ではあまり活用されていませんが、海外では一般的に使われているサービスです■
★英国、米国、香港、シンガポール等、英国の影響を受けた国々の世界約60カ国では、法律家が不動産の買主の代理人となって資金管理を行っています。
★司法書士は、司法書士法施行規則第31条によって、外国人買主のためにその財産管理を行うことが法律規則上可能です。
★当事務所はすでにこの仕組みを実際に実施しており、外国人に好評です!

納税管理人
所有者が外国に居住している場合の納税通知の受取りや、納税手続きに納税管理人制度をご利用下さい。
 ■ 外国会社のビジネス拠点(日本法人・支店)設立
日本での拠点形態には現地法人・支店があり、それぞれに以下のようなメリット・デメリットがあります。日本でビジネスを展開するのに最もふさわしい形態を責任を持ってアドバイスし、迅速に手続きをいたします。

株式会社・合同会社(LLC):
外国に居住している個人1名若しくは外国会社1社のみで、「株式会社」の発起人となることができます。しかし、「株式会社」の代表取締役たる取締役や「合同会社(LLC)」の社員は外国人や非居住者(日本にお住まいでない方)であってもかまいません。「株式会社」や「合同会社(LLC)」など会社設立には、法規に沿った必要な書類の提出が要求されますので、ぜひ当事務所に相談してください。

支店:
日本国内で資本金の投下と確保が不要な上 日本支店の必要経費については必要なときに必要な金額のみを外国本社から送金することで日本での営業活動ができるため、簡便です。しかし、この外国企業の日本での「支店設置」については、日本国内に営業所としての住所を確保しなければならないなど、制限があります。
 ■ 外国企業設立信託業務
外国企業によっては、日本に駐在員を置かないで企業運営を行いたいという場合があります。しかし日本の法律上、支店の場合には最低1人は日本に居住している人を、「日本における代表者」としなければなりません。当事務所では、外国企業との合意によって信託契約を締結して、当事務所が責任を持って、「日本における代表者」としての役割を果たすことができます。
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