在留・永住・帰化
 ■ 在留資格取得
日本で就労する外国人は、いわゆる就労ビザ(在留資格)を取得しなければなりません。就労できる在留資格を取得するためには、法律や規則があり、各々の在留資格によって取得するための要件は異なります。通常、外国会社が日本に支店を設置したり会社を設置した場合に、外国人派遣員は「企業内転勤」や「経営・管理」の在留資格を取得することが多いのですが、それぞれの案件により、最も適切な在留資格を取得できるよう、当事務所では適切なガイダンスを通して、ビザ取得までの手配を行います。
 ■ 永住許可申請
日本の在留資格を有する外国人が一定の要件を満たした場合、永住者への在留資格変更の申請をすることが可能です。永住者は、在留活動、在留期間のいずれも制限されないという点で、他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。このため、永住許可については、通常の在留資格の変更よりも慎重に審査が行われます。
 ■ 帰化申請
外国人が日本国籍の取得を希望する場合、日本国法務大臣に申請し、許可が与えられた場合に新たに日本国籍を取得することとなります。原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。
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