許認可
 ■ 古物商許可申請
古物の売買等(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法に基づき都道府県ごとに許可を得なければ営むことができません。
古物営業の許可申請をして、許可を受けた者を「古物商」といいます。申請は所轄の警察署で行います。
 ■ 酒類販売許可申請
酒類の販売業においては免許制度が採用されています。酒類販売業免許には次の三種類があり、申請は所轄の税務署で行います。
  • 通信販売酒類小売業免許
  • 一般酒類小売業免許申請
  • 酒類卸売業免許
 ■ 各種営業許認可
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